「クーリング・オフ制度」の使い方や意味、例文や関連用語を徹底解説!

クーリング・オフ制度

突然の訪問販売や、複雑なマルチ商法により、言いくるめられるような形で購入してしまった…。
そのような際に消費者を守るための制度として知られている「クーリング・オフ制度」。
実は、保険商品もクーリング・オフの対象になります。

クーリング・オフ制度の意味とは

一般的にクーリング・オフとは、契約を申し込んだ後でも、一定期間内であれば消費者が契約を無条件に解除できる制度です。
保険商品の場合は、「クーリング・オフに関する事項の記載がされている書類を受け取った日」・「保険申し込みをした日」のうち遅い方の日から数えて、その日を含めて8日以内がクーリング・オフの対象となる期間と設定されているケースが多いです。
保険商品の定款・約款に必ず条件が記載されているので確認してみましょう。
ただし、次の場合はクーリング・オフは使えません。
・保険会社や保険ショップまたは、自分から指定(出向いた場所)で契約をした場合
・保険会社の指定する医師による診査を受けてしまった場合
・事業のためや、法人名・社団で申し込んだ契約
・保険期間が1年以下の契約(損害保険では1年以内の商品も多い)
・インターネットや郵送などの通販タイプで契約した場合
・住宅ローンの団体信用生命保険など担保のための保険の場合

クーリング・オフ制度の種類

クーリング・オフ制度は保険会社によって、クーリング・オフ期間が10日のところや、「インターネット申し込みによる通販でもクーリング・オフ可」としているところもあります。

クーリング・オフ制度の文章・例文

例文1.契約を申し込んだ後でも、一定期間内であれば消費者が契約を無条件に解除できる制度。
例文2.クーリング・オフに関する条件などが記載された書面を受け取った日・申込日のどちらか遅い日から数えて8日以内であれば申込みの撤回が可能。
例文3.クーリング・オフの日数や、対象にならない条件は保険会社によって若干違う。
例文4.契約成立前に連絡を入れれば、クーリング・オフ制度を使わずに契約をなかったことにできるケースも。
例文5.クーリングオフをするときの通知は書面が鉄則。クーリング・オフの申出日は、郵便局の消印をもって判定される。
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クーリング・オフ制度の会話例

  • 質問者アイコン

    この間、保険ショップで保険の契約をしたんだけど、ちょっと迷ってきちゃって、今さら契約なしにできる?

  • 回答者アイコン

    そうね、あなたの場合、保険ショップに出向いて契約したわけだからクーリング・オフ制度は難しいわ。

  • 質問者アイコン

    そっか、じゃあ、もう諦めるしか…。

  • 回答者アイコン

    ただ、申し込みをしてから契約に入るまでには諸手続きでタイムラグがあるの。そのタイムラグ中に保険ショップに契約をなくしたいと話せば、契約無効にできる可能性もあるわよ。

クーリング・オフの対象とならないケースもありますが、そういった場合では、完全に契約手続きが終了する前(2、3日が限度)に申し出ることで撤回できる場合もあります。
できるだけ早く動くことが大切です。

クーリング・オフ制度の利用事例

つい最近友人の紹介で何かあれば解約すればよいと思って気軽に申し込んだものの、よく確認すると契約内容について誤解があって解約をしたいと考えている。

保険会社の指定する医師の診査を受ける前であれば、申し込みをした日から○日以内(保険会社によって異なります)に、保険契約の申し込み撤回を求めることができます。

クーリング・オフ制度の関連保険

生命保険・損害保険など、各種保険がクーリング・オフ制度の対象となります。

クーリング・オフ制度の関連用語

解除・契約・診査・生命保険・生命保険会・保険期間・保険料などが関連用語として挙げられます。

クーリング・オフ制度まとめ

クーリング・オフ制度は一定期間内に、消費者が無条件で申込の撤回ができる制度です。
保険商品にも適応されますが、日数やクーリング・オフ制度が使えないケースなどで保険会社によって多少の違いがあります。
クーリング・オフができるからと簡単に保険契約をしてしまうと、思わぬ損を招くこともありますので、保険契約は慎重に行いましょう。

 

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