「受取人」の使い方や意味、例文や関連用語を徹底解説!

受取人

死亡保険や生命保険の保険金を受け取る方=受取人です。
契約者(申込者)が受取人を誰にするのか、受け取る方によって変わる税金制度なども考えた上で、受取人を慎重に検討していくことが大切です。

受取人の意味とは

受取人は死亡保険以外の生命保険あれば、被保険者と受取人を同一人物にすることが可能です。
契約者が自分に保険をかけて、病気やケガで入院をしたときに給付金をもらえるという一般的なものです。
気を付けたいのは死亡保険の場合です。
死亡保険では誰もが受取人になれる訳ではなく、配偶者・1親等以内の親族(親、子)・2親等以内の親族(祖父母、兄弟姉妹、孫)と規定している保険会社が多いです。
何等かの理由で上記に当てはまる親族がいなかったり、いても指定できなかったりと理由があれば、他の方を受取人にすることが可能なケースも。
保険会社によっては、事実婚のパートナーや同性パートナーを受取人にできるところもあります。
受取人は必ずしも1人である必要はなく、2~3人以上に指定される方もいます。
保険金を受け取る方によって適応される税金制度が変わってくるので、その辺も考えながら検討していく必要があるでしょう。

受取人の種類

ここでは、生命・死亡保険の受取人によって変わる税制度の違いをご紹介します。
◇相続税……契約者と被保険者が同じ場合
「契約者(保険料負担者)夫・被保険者 夫・死亡保険金受取人 妻」と言ったように、契約者=被保険者の場合に適応されます。
●死亡保険金-(500万円 × 法定相続人数)=相続税の課税価格
さらに、ここから「基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数」差し引いた金額になります。
車・不動産なども含まれるため、資産が少ない場合は非課税になる可能性も高いです。
受取人が配偶者の場合は、税額軽減が適応されるため、法定相続分までか、それ以上であっても1.6億円までは非課税となります。
以下2つに比べて、相続税は基礎控除が大きいため、税金がもっとも抑えられます。

◇所得税……契約者と受取人が同じ場合
「契約者(保険料負担者)夫・被保険者 妻・死亡保険金受取人 夫」といったように、契約者=受取人の場合に適応されます。
保険金を一時金で受け取る「一時所得」、年金形式で受け取る「雑所得」に分類され、それぞれ課税方法が違います。
●一時所得の課税対象=(受取保険金総額-払込保険料総額-特別控除50万円)×2/1
●雑所得の課税対象=年間の受取総額-年間受取金額に対する払込保険料

◇贈与税……契約者・被保険者・受取人ともに違う場合
「契約者(保険料負担者)夫・被保険者 妻・死亡保険金受取人 子」といったように、契約者・被保険者・受取人が別々の場合に適応されます。
●受け取った保険金-基礎控除110万円=贈与財産の課税価格
保険金の他にも受け取った財産があれば合算して計算をします。

受取人の文章・例文

例文1.受取人とは、生命保険・死亡保険の保険金を受け取る人のこと。
例文2.受取人には誰もがなれる訳ではなく、被保険者の配偶者や配偶者・2親等内の血族までに規定している保険会社が多い。
例文3.ただし時代の風潮もあり内縁の夫婦や3年以上暮らしを一緒にしているパートナーなどでも受取人として認める保険会社も増えてきている。
例文4.契約者・受取人の関係で、受け取った後の適応される税制度が変わる。
例文5.生命保険の受取人変更は可能。

保険金の受取人は保険会社の定めるきまった範囲内であれば契約者の意思を尊重して決めることができます。
ただ、税金の事も考えて受取人を決めないと相続問題に繋がることや、受け取った方に税金面で多額の苦労を掛けてしまう可能性もあります。
検討している受取人にできるだけ負担をかけずに安心して受け取ってもらえるのか、必要であれば、専門家の力も借りながら決めていくと良いでしょう。

受取人の会話例

  • 質問者アイコン

    死亡保険の受け取り人って誰でもよいの?

  • 回答者アイコン

    いいえ。例えばご近所さんになど赤の他人に受け渡すというのは、犯罪につながる可能性が出てくる可能性もあることから、多くの保険会社は認めていないわ。

  • 質問者アイコン

    そっか。事実婚とかの場合は?

  • 回答者アイコン

    保険会社によってOKなところもあれば、ダメなところも。聞いてみるしかないわね。

受取人を決めるのは契約者の自由ですが、保険会社が認めた相手でないと指定はできません。
最近増えてきている事実婚パートナーを希望される場合では、保険金額に上限が設定されるといった場合もあります。

受取人の利用事例

節税対策として使われる生命保険【相続税に該当する場合】での利用事例をご紹介します。

保険金が相続税にあたり、法定相続人が3人。相続税の税率が30%の場合。
非課税価格は1人当たり500万円なので
500万円×3人=1500万円=非課税額
1500万円×30%(相続税率)=450万円
450万円分の節税が可能になります。

現金の預け先を銀行ではなく生命保険会社することで、これほどの税金対策ができます。

受取人の関連保険

定期保険・終身保険収入保障保険養老保険(生死混合保険)などがあります。

受取人の関連用語

「契約者」・「被保険者」といった用語が挙げられます。

受取人まとめ

受取人を適切に選ぶことは、節税対策・相続をめぐる争いの予防にも有効です。
遺書とは違い、保険を通した受取人の設定は確実に渡したい方に財産を渡せるという面でも優れています。
遺書の場合は、何らかの不備があった場合希望通りに相続されないということもあるからです。
保険を使った資産運用を検討されたい方は、FPなどに詳しく相談されてみると良いでしょう。

 

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