ノーロスノープロフィットの原則(no loss no profit)
公共性の高い保険種目である自賠責保険や地震保険の保険料を算出するときにこの概念が適用され、各々の法律で規定されています。特に自賠責保険に関しては、すべてのドライバーが加入しないといけない保険なので、保険料が高いと加入しない人もでてくるかもしれないからです。
この「ノーロスノープロフィットの原則」という概念について詳しく見てみましょう。
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ノーロスノープロフィットの原則の意味とは
ノーロス・ノープロフィットの原則は、自動車損害賠償保障法25条で規定されており、自賠責保険は利益も損失も出ないところで運用される必要があるとされています。
ノーロスノープロフィットの原則の種類
自賠責保険料の内訳として、「純保険料」と「付加保険料率」があります。この2つを足したものが保険料になるのです。
純保険は、すべての損保保険から「契約者が支払った保険料」と「保険会社が支払った保険金」のデータをもとにして事故の発生率や1事故当たりの平均損害額を算出します。
付加保険料率は、保険会社の経費にあたる部分であり、損害の調査費や事務処理などの人件費、代理店手数料などが大きく占めます。
ノーロスノープロフィットの原則の文章・例文
例文1.ノーロスノープロフィットの原則によって、自賠責保険は利益をだすことを第一に保険料を算出していない
例文2.このノーロスノープロフィットの原則があるから、自賠責保険料は高額にはならない
例文3.ノーロスノープロフィットの原則は自賠責法によって規定されている
例文4.自賠責保険ではノーロスノープロフィットの原則を無視した保険料を設定することはできない
例文5.ノーロスノープロフィットの原則は、ドライバーの加入義務があるから成立する概念だ
この原則が法で規定されていることによって、自賠責保険の保険料が安く設定されているのです。
ノーロスノープロフィットの原則の会話例
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自賠責保険ってほかの保険料よりもお手軽だよね。ありがたいけど、それで自賠責の保険はもうかっているのかな?
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ノーロス・ノープロフィットの原則によって、利益は出ないようになっているのよ。保険にもいろいろあるのね。
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なるほど、ドライバーは加入義務があるからそんなに高額な保険だと加入しない人もでてくるかもしれないからだね。
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そうよ、自賠責法でも規定されているほど厳しいの。
この原則が規定されていることによって、私たちは自賠責保険料を安い値段で加入することが可能なのです。
ノーロスノープロフィットの原則の利用事例
自家用乗用自動車の12か月契約で、15520円、36か月契約で35950円が基準料金となっています。
ノーロスノープロフィットの原則の関連保険
ノーロスノープロフィットの原則の関連保険としては、「自賠責保険」「地震保険」などがあげられます。
ノーロスノープロフィットの原則の関連用語
ノーロスノープロフィットの原則の関連用としては、「純保険料」「付加保険料率」などがあげられます。
ノーロスノープロフィットの原則まとめ
自賠責保険は、自動車などを所有して乗っている人であれば、加入しておかないといけない保険です。このノーロスノープロフィットの原則によって、保険料が高いということはないので、しっかり加入しておきましょう。
自動車を所持している人は、必ず運転中などに事故を起こしてしまう可能性があることを理解しましょう。そうした意識を持つことで事故を抑制していくことができれるでしょう。
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