「2重課税」の意味や関連する保険、どんな時に使われるかを徹底解説!

2重課税(にじゅうかぜい)

「2重課税」と聞いて、真っ先に思い浮かべるのはガソリン税や酒税あたりだと思います。これらは日常生活で接する機会が多いので、支払いの度に「2重課税」なんだと思い出してしまうからです。しかし、世の中にはあまり知られていない「2重課税」も多く存在し、かつては生命保険でも大きな問題となったのです。では、どのような点が問題で最終的にはどうなったのか? 詳しく解説をさせて頂きます。

2重課税の意味とは

「2重課税」とは、一つの商品やサービス、又は取引・事実などに対して租税が重複する事です。要するに一度で二つ以上の税金支払いとなる場合で、「タックスオンタックス」や「重複課税」とも呼ばれています。「2重課税」の代表となるのはガソリン税・酒税・たばこ税などで、世の常識として「2重課税」は”問題あり”と誰もが理解はしていますが、昨今の税制不足から国が率先して改善に動く事は稀なので、そのまま放置しているのが実情です。しかし、納得できない人が多いのも事実でこれまで何度か裁判が開かれ、その中でも2010年(平成22年)の生命保険の保険金における遺族の所得税返還請求は、年金形式の受取は所得税の雑所得に含めるか否かで、最高裁までもつれ社会的な関心を集める騒動に発展しました。最終的には最高裁は「2重課税は違法である」と認めた事で、これまでの生命保険のルールを覆す事になったのです。平成22年以降は、生命保険各社は最高裁判決に従い、遺族が受け取る生命保険金(年金)には所得税の課税が取り消されたのです。

2重課税の種類

「2重課税」も厳密には、以下の様な種類に分けられます。また国内の課税の場合は「国内的二重課税」、国内と海外に課税が跨るのは「国際的二重課税」となります。
 ・法律的二重課税…同一納税者に複数回課税
 ・経済的二重課税…同一課税物件に複数回課税
 ・配当二重課税…配当に再び所得税をかける
 ・個別間接税との二重課税…酒・たばこ・自動車など個別に間接税があり別途消費税

2重課税の文章・例文

例文1.自動車を購入しようと計画を立てていたが、車は税金も多く一部は2重課税と指摘されているので、当面は先延ばしにする事にした。
例文2.2重課税は違法だが、誰も声高に主張しないし、居ても少数派なのはこの国に蔓延する諦めムードによるものだ。
例文3.冷静に考えると給料からコツコツ貯めて、その後亡くなったので遺産を子供や孫に相続させると税金発生となるのは、2重課税と疑われても仕方がないシステムだ。
例文4.生命保険の2重課税は解消されたが、今度は二重契約や二重払いの問題が残っている。
例文5.2重課税がある一方、GAFAと呼ばれる一部大企業は税金未払いでまかり通っているのは庶民には理解できないカラクリだ。
生命保険などにおける「2重課税」についての例文となります。

2重課税の会話例

  • 質問者アイコン

    禁煙していたけど、最近はイライラしてまたタバコを吸いそうで気持ちが揺らいでいます。

  • 回答者アイコン

    せっかく禁煙できてきたのに、ここで我慢しないと水の泡だよ。

  • 質問者アイコン

    そうなんですよね。分かっているけど、時々無性に吸いたくなるから怖いですよね。

  • 回答者アイコン

    知ってる! たばこって2重課税なんだよ。それを知ると悔しくならない。って、イライラして余計に吸いたくなるか(笑)。

同僚男女が禁煙を絡めながらたばこの「2重課税」について会話をしています。

2重課税の利用事例

今回の生命保険の2重課税の最高裁判決前後について、被保険者である旦那さんが亡くなり、妻が受取人として保険金を受け取った例として解説します。最高裁判決前(平成22年前)は保険金が相続税となり、仮に3000万円を受け取るなら全額が相続税対象となりました。それが、最高裁判決後(平成22年以降)は保険金の約9割が相続税対象となり、僅かながらお得になりました。より詳細には、保険金の相続人数や支払い保険金総額などを差し引くので、それぞれのケースで違いがありますが、平成22年以降はこれまでの税負担が2重課税と認められ、納税支払いが減るようになったのです。

2重課税の関連保険

「2重課税」の関連保険には、「年金保険」「生命保険」「医療保険」などが挙げられます。

2重課税の関連用語

「2重課税」の関連用語には、「所得税」「非課税財産」「タックスオンタックス」などが挙げられます。

2重課税まとめ

「2重課税」とは、日本では昔から大きな問題となっていて度々騒動を繰り広げますが、誰かが裁判を起こさない限りは解決されないのが実情です。一つの商品やサービスに対して通常は一回の租税のみだが、これが酒・たばこ・自動車等々は長く「2重課税」がまかり通り、そのまま放置されています。生命保険においても同様に、年金受取で相続税の「2重課税」がなされてきましたが、平成22年の最高裁判決によって覆るという大変稀な出来事が起こり、それ以降は年金受取を所得税とするのは禁止されました。

 

この記事が気に入ったら
いいね!しよう

最新情報をお届けします

この記事を読んでいる人に人気の記事